剣友会会則

防衛大学校剣友会会則

(名称)
第1条 本会は「防衛大学校剣友会」(以下、「剣友会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は主として防衛大学校(以下「防大」という。)の剣道場を修練の場とした共通体験を組織基盤として、次を目的とする。
(1)防大剣道部(以下「剣道部」という。)の充実発展への寄与
(2)剣道を通じての会員間の切磋琢磨
(3)会員の融和団結

(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会誌「銀盃」の発行
(2)剣道部の活動援助に関すること。基準は細部規定による。
(3)会員の対外試合等への参加に関すること。基準は細部規定による。
(4)剣道大会、合同稽古、懇親会、その他の集会の開催
(5)弔事に関すること。基準は細部規定による。
(6)会員として実施する行事への助成に関すること。基準は細部規定による。
(7)その他会長が必要と認める事項
2 年度における事業の予算規模は当該年度3尉1号俸の約6倍を基準とする。
3 年度事業は、年度ごと別に示す。

(事務局)
第4条 本会の事務局を防大に置く。

(会員)
第5条 本会は、次の会員で構成する。
(1)正会員
   剣道部員として防大を卒業した者
(2)準会員
  ア 剣道部員
  イ 正会員以外の防大卒業生で、剣道に携わった者のうち、正会員2名以上の推薦を得て会長が認めた者とし、同期正会員の期に属するものとする。
(3)特別会員
   現職及び歴代の剣道部の部長、監督及び顧問のうち、入会に同意した者
(4)名誉会員
   剣道部または剣友会に対する著しい貢献により、理事会が推薦し会長が認めた者
2 会員が本会の名誉を著しく損なう行為を為した場合は、総会の議決により当該会員を除名することができる。
3 正会員及び剣道部員を除く準会員が退会を希望する場合は、期幹事を通じて事務局に通知するものとする。

(下部組織)
第6条 本会の下部組織として、市ヶ谷特別支部、駐屯地(基地)支部及び支局を置く。
2 下部組織の内部規定は本会則によるほか、各組織所定とする。
3 支局を新たに設置する場合は、総会の承認を得るものとする。

(役員及び役員の選任)
第7条 本会の役員及びその選任は次のとおりとし、役員には、原則として正会員をもって充てる。
(1)会 長
  ア 理事会が推薦し、総会において選任する。
  イ 任期は3年とし、再任は妨げない。
(2)副会長
  ア 理事会が推薦し、総会において選任する。
  イ 退官した者から1名及び陸海空の現役自衛官から各1名(内1名は東京周辺勤務者)とする。
  ウ 現役自衛官の副会長が任期中に退官した場合は、次期総会まで職務を継続するものとする。
  エ 任期は3年とし、再任は妨げない。
(3)理事長
   理事の中から会長が指名し、総会の承認を得る。
(4)理 事
   原則として、会長による1名、各副会長よるそれぞれ1名及び市ヶ谷特別支部長による3名の推薦並びに防大勤務者1~3名の約10名をもって充てるものとし、会長が委嘱する。
(5)監査幹事 1~2名
   理事以外の会員の中から会長が指名し、総会の承認を得る。
(6)事務局長
   原則として防大勤務者のうち、先任者をもって充てるものとし、理事との兼務は妨げない。

(7)期幹事  各期1名
   期内会員で互選するものとし、期の主将、副主将、主務の中から充てることを標準とする。選任の結果は事務局に通知するものとする。
(8)市ヶ谷特別支部長
   市ヶ谷地区勤務会員の互選によるものとし、卒業年次の最も古い者を充てることを標準とする。選任の結果は事務局に通知するものとする。
(9)駐屯地(基地)支部長
   当該駐屯地(基地)勤務会員の互選によるものとし、卒業年次の最も古い者を充てることを標準とする。選任の結果は事務局に通知するものとする。
(10)支局長
   理事会が推薦し、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務を次のとおりとする。
(1)会 長        
   本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長       
   会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合にはその職務を代行する。
(3)理事長       
   会長の指揮監督を受け、理事を統括し、会務を執行するものとし、必要に応じ理事を招集することができる。
(4)理 事       
   理事長の指揮監督を受け、会務を処理する。
(5)監査幹事     
   当該年度の収支決算を監査する。
(6)事務局長  
   理事長の指揮監督を受け、事務局を統括し、会務の事務を掌理する。
(7)期幹事      
   所属期会員の会員としての身上を把握するとともに所属期代表として事務局との情報交換に当たる。
(8)市ヶ谷特別支部長
   市ヶ谷駐屯地に勤務する会員の会員としての身上を把握するとともに理事会から依頼された業務を統括する。
(9)駐屯地(基地)支部長
   所属会員の会員としての身上を把握するとともに事務局との情報交換に当たる。
(10)支局長   
   会長の指揮監督を受け、支局における会務を執行する.
(名誉会長)
第9条 本会に名誉会長を置くことができる。

(顧問)
第10条 本会に顧問を置く。
2 会長経験者及び剣道八段受有者をもって充てる。
3 本会の会務全般について、会長に助言するとともに会長からの諮問に応ずる。

(総会)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会からなり、会長は、定期総会を毎年1回、新会計年度開始以降3か月以内に招集しなければならない。また、臨時総会は必要ある場合に理事会の議決を得て会長が招集することができる。
2 総会は、正会員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)会長及び副会長の選任
(4)理事長及び監査監事指名の承認
(5)会則改正の承認
(6)支局設置の承認
(7)細部規定のうち予算に係ること及び重要な改正事項の承認
(8)その他理事会が総会に付すべきとした事項の承認
3 総会の議決は出席者の2/3以上の同意によるものとする。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 総会を行うことが困難な場合には、理事会の議決により、他の方法によってこれに代えることができる。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長及び支局長をもって構成する。
2 次の事項を議決し、事務局又は支局を通じて会務を執行する。
 (1)総会の議決に基づく細部事項
 (2)総会の議決を要しない事項
 (3)総会に付すべき事項
3 理事会は会長が招集する。
4 理事会は、構成員の2/3以上の出席(委任状を含む。)により成立し、議決は出席者の過半数の同意による。
5 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
6 監査幹事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(経費)
第13条 本会の経費は会費及び寄付金をもって支弁する。
2 本会の正会員及び剣道部員を除く準会員は会費を納めなければならない。
3 会費の内訳及び納入要領は、次のとおりとする。
(1)入会金
   防大卒業時の3尉1号俸の1/5とし、卒業時から3尉任官までの間に納入するものとし、正会員のみに適用する。
(2)年会費 
   5千円とし、毎年、定期的に納入する。
(3)終身会費
   5万円とし、自衛隊退官時期に納入するものであり、以後の年会費は免除される。
(4)一括会費
   20万円とし、現役自衛官時に納入するものであり、以後の年会費及び終身会費は免除される。
(5)支払方法は別に示す。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、1月1日から同年12月31日までとする。

付則
この会則は令和4年4月1日から施行する。(名称)

<活動援助に関する細部規定>
剣道部に対する活動援助の基準を次のとおりとする。
1 剣道部の試合、合宿等への援助規模は、年度毎総会で決定する。
2 正会員、学生を除く準会員及び特別会員が、剣道部合宿に参加する場合、宿泊及び給食(弁当を含む)に関わる費用(交通費は除く)については、合宿全体の会計を担任する剣道部に対して所要の支援を実施する。
3 剣道部指導陣(師範、部長、監督、顧問)による剣道部が参加する大会等への移動等に係る経費に関し、所要の支援を実施する。
4 監督としての選手指導への謝礼は、半年につき5千円相当の品とする。
5 その他、理事長が本会の目的に照らして妥当と判断できる支援事項については、理事会の議決を経て執行するものとする。

<対外試合等参加に関する細部規定>
正会員及び剣道部員を除く准会員の対外試合等参加のための支出基準を次のとおりとする。
1 各地の学連剣友会年間登録料は、選手要員数分等必要最小限の実費とする。
2 各地の学連剣友大会への参加費及び協賛金等は実費とする。
3 全日本学連剣友大会に遠方から出場する選手及び監督1人の交通費及び宿泊費助成は実費とする。
4 学連剣友大会等における防大剣友会を代表しての勤務(選手兼任は除く)については、1日につき5千円(大会事務局からの謝礼が無い場合)とする。
5 会員の全日本学連剣友大会以外の全国レベル以上の大会への参加及び海外遠征等への参加助成については規模に応じて理事会で決定する。

<弔事に関する細部規定>
弔事の基準を次のとおりとする。
1 弔電は、会員の死亡時を対象とする。
2 供花(2万円相当)は、会員のうち、現職自衛官で死亡した場合及び会長から指示があった場合とする。

<会員として実施する行事への助成に関する細部規定>
支部、支局及び同期その他会員間で実施する懇親行事への支出基準を次のとおりとする。
1 主催者等の申告に基づき、理事長が本会の目的に照らして承認した行事を対象とする。なお、主催者等は、剣友会誌『銀盃』への記事寄稿により、当該行事の実施報告を行うものとする
2 行事参加者のうち終身会費納入者、一括会費納入者及び前年度会費納入者1名につき500円(相当)を助成する。