概要

【支部長挨拶】

このたび東海防衛大学校同窓会の会長にご推挙いただきました今枝 隆昌と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 本会は、創設以来約20年間、第1期生からその年に幹部候補生となった新規会員が一堂に会する様式で総会等(総会、講演会、懇親会)が開催されて来ており、会員相互の交流や親睦を深める重要な役割を果たして参りました。

しかしながら、この2年は、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて開催中止の運びとなり、恐らくほとんどの会員の皆様が、残念な思いでこの間をお過ごしになられたのではないかと存じます。

 猛威を振るった同感染症は、一時期収まるかのような様相を呈しましたが、今、新たなる変異株(Ο(オミクロン)株)が世界各地で確認され、その数は日を追って増えており、感染再拡大の兆しを見せております。

 これから先もまだまだ不透明で、不確実な状況が続くのではないかと思われますが、取り巻く環境が好転した暁には、従来行われてきたような総会等を必ず開催できるよう、その諸準備に万全を期して参りたいと存じます。

 皆様方のご指導及びご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

(令和3年12月吉日)

【役員名簿】

 

     令和3年度 防大同窓会役員名簿

R3.12.1現在

役 職 名

定員

期・別

氏 名

備  考

※ 会長(支部長)

19・陸

    今枝 隆昌

   新 任

※ 副会長

22・陸

    横山 昌弘

   新 任

 

23・陸

    坪内 優

   新 任

 

20・海

    笠井 典夫

   留 任

※ 会計

30・陸

    鹿島 真

   新 任

※ 会計監査

22・空

    合田 威里

   新 任

29・空

    浜崎 日出夫

   留 任

※ 事務局長

25・海

    川村 大介

   新 任

【会 則】

防衛大学校同窓会東海支部会則(東海防大同窓会会則)

(名称)

第1条 本会は、防衛大学校同窓会東海支部(略称:東海防大同窓会)と称する(以下、「本会」という。)。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、本会の事務局長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、防衛大学校同窓会の下部組織として、母校の充実・発展、会員相互の親睦・交流及び社会活動に寄与すること等を目的とする。

(事業・活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。

(1)会員相互の親睦と交流に関する事業

(2)母校の充実と発展に資する事業への協力

(3)社会活動に寄与する事業

(4)防衛意識の向上や普及に関わる活動

(5)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動

2 本会の活動にあたっては、各期生会との関係を密接にする。

3 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(会員)

第5条 会員は、防衛大学校同窓会会則に定める会員で、東海3県(愛知県、岐阜県、三重県)に在住し、本会の会則に定める会費を納める者とする。ただし、会費の納入を免除された者はこの限りではない。

2 会員は、防衛大学校卒業生のうち、防衛省を退職した退職会員(以下、O会員という)と防衛省の職員である現職会員(以下、J会員という)で構成する。

(役員)

第6条 本会の役員は、次のとおりとする。

(1)会長           1名 (O会員)

(2)副会長           3名 (O会員)

(3)事務局長         1名 (O会員)

(4)会計           1名 (O会員)

(5)理事           若干名

(内訳:O会員の期別で選出された理事と、東海3県下の各駐屯・基地、自衛隊協力本部及び東海防衛局のそれぞれの所属先で選出されたJ会員の理事から成る)

(6)監事           2名 (O会員)

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長  本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長  会長を補佐し、会長に事故があったときには、その職務を代行する。

(3)理事  会長、副会長を補佐して本会の運営にあたる。

(4)事務局長 1 会長を補佐して本会の運営にあたるとともに、本会の事務を処理す

る。

2 本会のホームページサイト取扱者としての業務を行う

(5)会計  本会の会計を処理するとともに、予算計画、決算報告等を行う。

(6)監事  本会の事業や活動及び会計の執行を随時監査してその結果を総会に報

告するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の選出)

第8条 会長、副会長、事務局長、会計及び監事の各役員は、O会員の中から理事会で推薦し、総会で選出する。

2 駐屯地・基地等の理事は、各駐屯地・各基地等において推薦し、総会で選出する。

(役員の任期)

第9条 会長、副会長、O会員理事、会計、事務局長及び監事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 駐屯地・基地等選出理事の任期は、各駐屯地・各基地等ごとに定める。

(会議)第10条 本会の会議は、総会、理事会、及び執行役員会とする。

(総会)

第11条 総会は、会員をもって構成し、毎年度1回の定期総会を開催する。

2 会長は、必要と認めた場合には、臨時総会を招集することができる。

3 総会は、委任状を含め、会員の過半数の議決をもって成立する。

4 総会は、理事会から上程された議案等について審議し、前項の出席数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決定とする。

5 総会は、通常、対面形式で開催するが、大規模災害、感染症対策等の理由で、この形式での開催が困難な場合には、書面決議とすることができる。

6 書面決議とは、一堂に会することなく書面で行う決議で、大規模災害、感染症予防対策等の理由で、対面形式での総会の開催が困難な場合において、会長の提案に基づき全執行役員が同意をして、監事が当該提案に異議を述べないことを要件とする。

7 前項の書面決議の実施要領については、執行役員会で決定し、理事会の承認を得るものとする。

(理事会)

第12条 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し、決定する。

2 理事会は、執行役員及び理事をもって構成し、会長が必要と認めた場合に招集する。

3 理事会の議長は、会長とする。

4 理事会は、委任状を含め、構成員の過半数の議決をもって成立する。

5 理事会の議決は、前項の出席数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決定とする。

6 理事会は、通常、対面形式で開催するが、大規模災害、感染症対策等の理由で、この形式での開催が困難な場合には、オンライン形式会議または書面決議とすることができる。

7 書面決議の実施要領は、第11条6に定めるところによる。

8 前項の開催困難な場合の審議等の実施要領は、会長が決定する。

(執行役員会)

第13条 執行役員会は、会長、副会長、事務局長及び会計で構成する。

2 本会則で定める事項のほか、本会の活動、運営等に関わる事項について審議する。

(会計)

第14条 本会の収入は、O会員の納入会費、支部助成金((「防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則」に定める助成金をいう。)、預金利息、及び寄付金をもって充てる。

2 支出は、前項の収入をもって充てる。

3 前項支出のうち懇親会に関わる経費は、その都度、参加者から徴収して精算する。

4 会費は、一人当たり年2,000円(基準)を徴収する。

5 会費は、5年間分をまとめて納入することができる。

6 本会の活動上必要が生じた場合には、特別会費を徴収することができる。

7 特別会費の徴収は、理事会で決める。

8 寄付金の受付要領等については、細則による。

9 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(慶弔時の取り扱い)

第14条 会員の叙勲等の慶事は、総会時に紹介し、祝意を表す。

2 会員が死亡した場合は、弔電を送り、弔意を表す。

3 前項1、2の会員の慶弔については、本会ホームページに掲載して紹介するものとする。この際、慶事については会員本人に、弔事についてはご遺族に、事前の了承を受ける。

(細則)

第15条 本会会則に必要な細則は、理事会で定めることができる。

(会則改正)

第16条 本会の会則改正は、理事会で審議した後、総会において議決する。

 附 則

1 本会則は、令和4年12月3日から施行する。

2 会則改正の経緯は、次のとおりである。

 ・平成25年12月1日一部改正

・平成30年12月1日一部改正

・令和3年12月4日一部改正


【個人情報保護細則】

防衛大学校同窓会東海支部個人情報保護に関する細則

2019年12月1日制定

目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 個人情報保護委員会(第6条・第7条)
第3章 個人情報の取扱い(第8条-第11条)
第4章 個人情報の管理(第12条・第13条)
第5章 個人情報の開示及び訂正等(第14条)
第6章 苦情の処理及び相談(第15条)
第7章 雑則(第16条・第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、防衛大学校同窓会東海支部(略称:東海防大同窓会。以下「本会」という。)における個人情報に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 本会を構成する正会員及び特別会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等 個人情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  ア 一定の業務の目的を達成するために、ソフトウェアを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの
  イ 前アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために、氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人情報を手作業で容易に検索処理できるように体系的に構成したもの
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 職務上作成し、又は取得した情報であって組織的に利用するものとして、本会が保有しているものをいう。
(5)本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権益の侵害防止に関して必要な措置を講じるものとする。
(取扱者の責務)
第4条 個人情報を取扱う者は、法令及びこの細則を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、個人データの正確性及び安全性の確保に努める。
2 個人情報を取扱う者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない。
3 前項の規定は、取扱者がその職を退いた場合にあっても、同様とする。
(個人情報保護の管理責任者)
第5条 この細則の目的を達成するため、個人情報保護統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)
及び管理責任者として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を置く。
(1)統括管理責任者 本会支部長
(2)管理責任者 次のアからウに掲げる区分に応じ、それぞれアからウに定める者
  ア 本会事務局長
  イ 本会会計
2 統括管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する関連法令及びこの細則の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及び実施するとともに、個人情報の管理に関する統括責任を負う。
3 管理責任者は、この細則の定めに従い、その所管する業務の範囲内における個人情報について、所管する保有個人データの開示、訂正等の請求に関し、これを適正に処理する責任を負う。
4 管理責任者は、個人情報を取り扱う機器、記憶媒体等に関しセキュリティー上必要な措置を講じるものとする。
5 保有個人データの管理責任範囲について疑義が生じた場合は、個人情報保護委員会の審議により、これを定めるものとする。

第2章 個人情報保護委員会
(委員会)
第6条 本会の個人情報の保護に関する方針及び施策等について審議する個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(個人情報保護委員会)
第7条 委員会は、次の事項を審議する。
(1)個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2)個人情報の収集、管理及び利用に関する事項
(3)個人情報の開示及び訂正等に関する事項
(4)個人情報の取扱いに関する苦情への対応に関する事項
(5)統括管理責任者及び管理責任者から付議された事項
(6)その他個人情報の保護に関する重要な事項
2 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)本会支部長の指名する副会長(委員長)
(2)委員長の指名する理事
(3)事務局長

3 委員会は、委員長が招集し、開催する。委員会の議長は、委員長とする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 個人情報の取扱い
(個人情報の利用目的)
第8条
1 本会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
(1)同窓会の会員本人へのサービスの提供
  ア 本会が主催する総会のお知らせ等
  イ 本会会員名簿の作成、管理
(2) 防衛大学校及び同窓会の寄付金の募集
(3) 本会会費、寄付金の収受管理
(4) 本会会員個人による同窓会活動の支援
(5) 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援

2 第1号に定める目的以外の目的で取得又は保有する個人情報を利用しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合は、この限りではない。
(個人情報の収集制限)
第9条 個人情報の収集は、前条に定める個人情報の利用目的(以下、「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で行う。
2 次に掲げる個人情報は、収集しない。
(1)思想、信条及び宗教に関する事項
(2)社会的差別の原因となる事項
3 個人情報を収集するときは、本人から直接に情報を収集しなければならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき
(2)家族から情報の提供を受けたとき
(3)防衛大学校から本人に関する情報の提供を受けたとき
(4)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき
(5)理事会が正当な理由があると認めたとき
(個人情報の利用制限)
第10条 収集した個人情報は、あらかじめ定めた利用目的以外に用いない。
ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき
(2)法令に基づくとき
(3)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(第三者提供の制限)
第11条 収集した個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)法令に基づくとき
(2)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
2 防衛大学校への提供に関しては、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を提供することができる。
3 その他の第三者への提供に関しては、理事会の審議を経て、利用目的の達成に必要な範囲内において本人の同意を得た後、提供することができる。

第4章 個人情報の管理
(個人情報の適正管理)
第12条 管理責任者は、個人情報の安全管理及び正確性を確保するために、次に掲げる事項について適切な措置を講ずる。
(1)個人情報の改ざん、漏えい、紛失又は毀損を防止すること
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと
(3)会員から収集した個人情報は保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄すること また、保存期間内であっても不要となった場合は速やかに廃棄すること

(委託における取扱い)
第13条 管理責任者は、個人情報の処理を伴う業務の全部又は一部を業者等(以下「受託者」という。)に委託しようとするときは、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、委託する個人情報の安全管理を図るため委託契約(覚書を含む。)を締結し、適切な監督を行う。
2 受託者は、個人情報の取扱いについては、前項の委託契約の契約条項を遵守し業務遂行において個人情報の保護に努めさせなければならない。
3 受託者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
4 受託者は、個人情報の不正利用等の防止のため必要な措置を講じなければならない。

第5章 個人情報の開示及び訂正等
(自己情報の開示請求と訂正等)
第14条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理責任者に対して開示請求をすることができる。なお、申請者の本人確認方法については、別に定める。
2 管理責任者は、本人から当該本人の個人情報の開示を求められた場合は、遅滞なく当該個人情報を開示する。
3 管理責任者は、本人から当該個人情報が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加、利用停止、第三者提供の停止、削除又は消去(以下「訂正等」という。)を請求されたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の訂正等を行う。
4 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、管理責任者は、当該本人にその理由を文書により通知する。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権益を害するおそれがあるとき
(2)本会の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき

第6章 苦情の処理及び相談
(苦情の処理及び相談)
第15条 統括管理責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、苦情及び相談を受け付ける。
2 受付は、本会事務局長とする。
3 苦情の処理及び相談は、管理責任者が対応する。
4 苦情の処理及び相談のうち、その案件内容によって判断が困難な場合は、委員会に審議を要請しなければならない。

第7章 雑則
(法等の取扱い)
第16条 この細則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関する事項については、法及びその他の関係法令により取扱う。
(細則の改廃)
第17条 この細則の改廃は、委員会で審議し、理事会において決定する。

附則
この細則は、2019年12月1日から施行する。