報告

概要

2020.01.18

【支部長挨拶】

会長顔写真.jpgのサムネイル画像

 平成25年度より、東海支部長を仰せつかっている 赤谷信之(13期:陸)です。この度、東海支部においても防大同窓会本部のご協力・ご支援のもと、防大同窓会本部ホームページ中のコミュニティサイトに東海支部同窓会専用のホームページを開設する運びとなりました。

 東海支部は愛知・岐阜・三重の3県に所在するOB会員と現職OB会員で組織しております。主な活動は、例年12月に総会・講演会・懇親会を実施するとともに、防大生の隊付訓練時(春季・夏季)にはOB会役員が直接駐屯地・基地に赴き激励を実施しております。また、有志によるゴルフコンペ等も実施しております。こうした活動を通じ、会員相互の融和団結を図るとともに、防衛意識の向上・普及活動に努めております。

 このホームページ開設により、会員相互の情報共有の場が広がり、今まで同窓会活動への参加をためらっておられる同窓生の加入促進や多くの同窓生の総会出席等につながるよう情報の発信に努めて参りますので、支部会員皆様のご支援・ご協力を重ねてお願い致します。

                                     【2020.1.20新規掲載】

【役員名簿】

      令和元年度 防大同窓会役員名簿

R1.12.1現在

 

役 職 名

定員

期・別

氏 名

備  考

※ 会長(支部長)

13・陸

    赤谷 信之

   留 任

※ 副会長

14・陸

    松本 康人

   留 任

 

16・陸

    武藤 義朗

   留 任

 

19・空

    鈴木 和義

   留 任

 

20・海

    笠井 典夫

   留 任

※ 会計

23・陸

    伊東 雅弘    

   留 任

※ 会計監査

19・空

    伊藤 誠司

   留 任

29・空

    浜崎 日出夫

   新 任

※ 事務局長

22・陸

    横山 昌宏

   留 任

【会 則】

東海防大同窓会会則

2000(H12)年12月3日制定
2005(H17)年12月4日改定
2009(H20)年12月7日改定
2013(H25)年12月1日改定
 (名称)
第1条  本会は、防衛大学校同窓会東海支部(略称:「東海防大同窓会」、以下「本会」という。
 (目的)

第2条  本会は、防大同窓会の下部組織として、会員相互の親睦、母校の発展及び社会的活動に寄与することを

目的とする。

 (事業及び活動)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業及び活動を行う。
  (1) 総会、講演会及び研修会の開催
  (2) 本会の目的を達成するための各種サークル活動
  (3) 防衛大学校学生の東海地区における活動の支援
  (4) 防衛意識の向上・普及活動
 2 本会の事業及び会計年度は、年度の前年10月1日から年度同年の9月30日までとする。
 (会員)
第4条 会員は、原則として東海三県に居住する者とし、次のとおりとする。
  (1) 正会員
     防衛大学校本科及び研究科卒業生
     防衛大学校に学生として在籍した者で加入の希望が理事会で承認された者
  (2) 特別会員
     本会の趣旨に賛同する者で、理事会で承認された者
 2 会員のうち現職自衛官をJ会員、その他の者をO会員をいう。
 (役員)
第5条  本会に役員をおき、その構成を次のとおりとする。
  (1) 会長 O会員    1名
  (2) 副会長 O会員    3名  ・   J会員(将官:3~4名)
  (3) 理事 O会員    各期1名基準(定年退職期以前の期)
J会員   (陸自:守山駐屯地、明野駐屯地、空自:岐阜基、
        小牧基地の同窓会正会員の将官をもって充てる)
  (各駐屯地・基地等に1名理事役を置く)
  (4) 監査役 O会員    2名
  (5) 事務局長 O会員    1名
  (6) 会計 O会員    2名
 (職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
  (3) 理事は、会長・副会長を補佐して本会の運営にあたる。
  (4) 監査役は、本会の業務執行及び会計の状況を監査する。
  (5) 事務局長は、本会の事務を処理する。
  (6) 会計は、会費徴収、予算計画・決算報告等業務を実施する。
 (役員の選出及び任期)
第7条 O会員の役員は、総会において選出するものとし、その任期は3年とする。
     ただし、再任を妨げない。
 2 J会員の役員については、各駐屯地・基地等の推薦するところによる。
 (組織)
第8条 本会の組織は、別表のとおりとする。
 2 事務局は事務局長宅とする。
 (会議)
第9条 本会の会議は総会と理事会とする。
 (総会)
第10条 総会は正会員、特別会員をもって構成し、定期総会は年1回開催する。
 2 会長は、必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
 3 総会の議決は、総会出席者の半数以上の賛成により決定する。
 (理事会)
第11条 理事会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めた場合に開催することができる。
 2 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定する。
 (経費)
第12条 本会の経費は、会員(J会員を除く。)の会費をもって支弁する。
 2 会費は、年2,000円とする。

    ただし、平成17年以降に入会し、会費10,000円を一括納入した者は、入会年度を含み入会後5

年間、会費納入を免除する。

 3 会費の納入方法については、「総会参加時納入」又は「郵便払込」とする。
 (慶弔)
第13条 会員が叙勲を受けた場合は、総会時に紹介し祝意を表すものとする。  
 2 会員が死亡した場合、会長名により弔電をもって弔意を表すものとする。  

 3 現職会員が死亡した場合は、前項にかかわらず、香典(1万円基準)及び生花を贈り弔意を表すも

のとする。  

 (同期生会・中部小原台クラブとの関係)

第14条 本会の活動にあたっては、各同期生会及び中部小原台クラブとの連携を密接に行うものとす

る。

 (細則)
第15条 理事会は、本会運営に必要な細則を定めることができる。
 付則
1 本会則は、平成30年12月1日から施行する。
2 本会則について改正の必要があれば、会員の発議に基づき総会の多数決で行うことができる。

【個人情報保護細則】

防衛大学校同窓会東海支部個人情報保護に関する細則

2019年12月1日制定

目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 個人情報保護委員会(第6条・第7条)
第3章 個人情報の取扱い(第8条-第11条)
第4章 個人情報の管理(第12条・第13条)
第5章 個人情報の開示及び訂正等(第14条)
第6章 苦情の処理及び相談(第15条)
第7章 雑則(第16条・第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、防衛大学校同窓会東海支部(略称:東海防大同窓会。以下「本会」という。)における個人情報に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 本会を構成する正会員及び特別会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等 個人情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  ア 一定の業務の目的を達成するために、ソフトウェアを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの
  イ 前アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために、氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人情報を手作業で容易に検索処理できるように体系的に構成したもの
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 職務上作成し、又は取得した情報であって組織的に利用するものとして、本会が保有しているものをいう。
(5)本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権益の侵害防止に関して必要な措置を講じるものとする。
(取扱者の責務)
第4条 個人情報を取扱う者は、法令及びこの細則を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、個人データの正確性及び安全性の確保に努める。
2 個人情報を取扱う者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない。
3 前項の規定は、取扱者がその職を退いた場合にあっても、同様とする。
(個人情報保護の管理責任者)
第5条 この細則の目的を達成するため、個人情報保護統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)
及び管理責任者として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を置く。
(1)統括管理責任者 本会支部長
(2)管理責任者 次のアからウに掲げる区分に応じ、それぞれアからウに定める者
  ア 本会事務局長
  イ 本会会計
2 統括管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する関連法令及びこの細則の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及び実施するとともに、個人情報の管理に関する統括責任を負う。
3 管理責任者は、この細則の定めに従い、その所管する業務の範囲内における個人情報について、所管する保有個人データの開示、訂正等の請求に関し、これを適正に処理する責任を負う。
4 管理責任者は、個人情報を取り扱う機器、記憶媒体等に関しセキュリティー上必要な措置を講じるものとする。
5 保有個人データの管理責任範囲について疑義が生じた場合は、個人情報保護委員会の審議により、これを定めるものとする。

第2章 個人情報保護委員会
(委員会)
第6条 本会の個人情報の保護に関する方針及び施策等について審議する個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(個人情報保護委員会)
第7条 委員会は、次の事項を審議する。
(1)個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2)個人情報の収集、管理及び利用に関する事項
(3)個人情報の開示及び訂正等に関する事項
(4)個人情報の取扱いに関する苦情への対応に関する事項
(5)統括管理責任者及び管理責任者から付議された事項
(6)その他個人情報の保護に関する重要な事項
2 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)本会支部長の指名する副会長(委員長)
(2)委員長の指名する理事
(3)事務局長

3 委員会は、委員長が招集し、開催する。委員会の議長は、委員長とする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 個人情報の取扱い
(個人情報の利用目的)
第8条
1 本会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
(1)同窓会の会員本人へのサービスの提供
  ア 本会が主催する総会のお知らせ等
  イ 本会会員名簿の作成、管理
(2) 防衛大学校及び同窓会の寄付金の募集
(3) 本会会費、寄付金の収受管理
(4) 本会会員個人による同窓会活動の支援
(5) 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援

2 第1号に定める目的以外の目的で取得又は保有する個人情報を利用しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合は、この限りではない。
(個人情報の収集制限)
第9条 個人情報の収集は、前条に定める個人情報の利用目的(以下、「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で行う。
2 次に掲げる個人情報は、収集しない。
(1)思想、信条及び宗教に関する事項
(2)社会的差別の原因となる事項
3 個人情報を収集するときは、本人から直接に情報を収集しなければならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき
(2)家族から情報の提供を受けたとき
(3)防衛大学校から本人に関する情報の提供を受けたとき
(4)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき
(5)理事会が正当な理由があると認めたとき
(個人情報の利用制限)
第10条 収集した個人情報は、あらかじめ定めた利用目的以外に用いない。
ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき
(2)法令に基づくとき
(3)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(第三者提供の制限)
第11条 収集した個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1)法令に基づくとき
(2)本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
2 防衛大学校への提供に関しては、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を提供することができる。
3 その他の第三者への提供に関しては、理事会の審議を経て、利用目的の達成に必要な範囲内において本人の同意を得た後、提供することができる。

第4章 個人情報の管理
(個人情報の適正管理)
第12条 管理責任者は、個人情報の安全管理及び正確性を確保するために、次に掲げる事項について適切な措置を講ずる。
(1)個人情報の改ざん、漏えい、紛失又は毀損を防止すること
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと
(3)会員から収集した個人情報は保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄すること また、保存期間内であっても不要となった場合は速やかに廃棄すること

(委託における取扱い)
第13条 管理責任者は、個人情報の処理を伴う業務の全部又は一部を業者等(以下「受託者」という。)に委託しようとするときは、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、委託する個人情報の安全管理を図るため委託契約(覚書を含む。)を締結し、適切な監督を行う。
2 受託者は、個人情報の取扱いについては、前項の委託契約の契約条項を遵守し業務遂行において個人情報の保護に努めさせなければならない。
3 受託者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
4 受託者は、個人情報の不正利用等の防止のため必要な措置を講じなければならない。

第5章 個人情報の開示及び訂正等
(自己情報の開示請求と訂正等)
第14条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理責任者に対して開示請求をすることができる。なお、申請者の本人確認方法については、別に定める。
2 管理責任者は、本人から当該本人の個人情報の開示を求められた場合は、遅滞なく当該個人情報を開示する。
3 管理責任者は、本人から当該個人情報が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加、利用停止、第三者提供の停止、削除又は消去(以下「訂正等」という。)を請求されたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の訂正等を行う。
4 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、管理責任者は、当該本人にその理由を文書により通知する。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権益を害するおそれがあるとき
(2)本会の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき

第6章 苦情の処理及び相談
(苦情の処理及び相談)
第15条 統括管理責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、苦情及び相談を受け付ける。
2 受付は、本会事務局長とする。
3 苦情の処理及び相談は、管理責任者が対応する。
4 苦情の処理及び相談のうち、その案件内容によって判断が困難な場合は、委員会に審議を要請しなければならない。

第7章 雑則
(法等の取扱い)
第16条 この細則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関する事項については、法及びその他の関係法令により取扱う。
(細則の改廃)
第17条 この細則の改廃は、委員会で審議し、理事会において決定する。

附則
この細則は、2019年12月1日から施行する。

 

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