概要
役員名簿(令和4年11月13日改選)
役 職 氏 名 ( 期 要員)
会 長 物部 明徳 (22期 空)
副会長兼幹事長 植月 將元 (22期 陸)
会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 防衛大学校同窓会岡山県地区支部を、岡山防衛大学校同窓会(以下、「会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 会の所在地は、会長宅とする。
第2章 目的及び事業・活動
(目 的)
第3条 会は、防衛大学校同窓会の下部組織として活動し、会員相互の親睦、母校の発展及び社会的活動に寄与することを目的とする。
(事業及び活動)
第4条 会は、前条の目的を達成するため次の事業及び活動を行う。
(1)会員相互の親睦・交流に資する事業
(2)母校の充実発展に資する事業の協力と援助
(3)防衛意識の向上・普及活動
(4)社会的活動に資する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動
第3章 会員等
(正会員)
第5条 正会員は、防衛大学校に学生として在籍した者で入会を希望する者とする。
(会費の納入義務)
第6条 正会員は、第18条に規定する会費を納入するものとする。
(特別会員)
第7条 特別会員は、防衛大学校の職員及び職員であった者並びに会の趣旨に賛同する者で、第13条で定める役員会で承認された者とする。
第4章 役員等
(役 員)
第8条 会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1~2名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹事 数名(本部事務局長が委嘱する業務幹事1人を含む。)
(5) 会 計 1名
(6) 監 査 2名
2 会長以外の役員は、兼務することができる。
(名誉会長及び顧問)
第9条 会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第10条 役員、名誉会長及び顧問は、次の方法で選出する。
(1)会長は、役員会の推薦により会員の中から総会において選出する。
(2)副会長、幹事長、幹事、会計及び監査は、役員会の推薦により会員の中から総会において選出する。
この際、会長(新会長候補を含む。)の事前の了解を得るものとする。
(3)名誉会長及び顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
(職 務)
第11条 役員等の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があった場合その職務を代行する。
(3)幹事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
(4)幹事は、幹事長を補佐し、会の主要行事の運営及び会の運営に必要な連絡調整等を担当する。
(5)会計は、会の経理及び会計処理を担当する。
(6)監査は、会の財務を随時監査し、原則として毎年1回会員に報告する。
(7)名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じるとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。
(任 期)
第12条 役員の任期は、2年とする。
2 会長の再任については3選を限度とし、他の役員については再任を妨げないものとする。
3 役員の辞任及び欠員補充により選出された者の任期は、前任者の残期間とする。
第5章 役員会
(構成等)
第13条 会に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計及び監査をもって構成する。
(役員会の任務)
第14条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催し、次の事項を決定し会員に通知する。
(1)第4条に定める事業・活動方針及びこれに関するすべての事項
(2)会則の改正(案)の策定
(3)会長、副会長、幹事長、幹事、会計及び監査の推薦
(4)その他役員会で必要と認める事項
第6章 総 会
(開 催)
第15条 会長は、会員相互の親睦及び意思の疎通に資するため、毎年適宜の日に定期総会を開催する。
2 会長は、必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
3 総会の議長は、総会開催時、役員の互選により選出する。
4 総会は、会員の五分の一以上の出席者がなければ開くことができない。
但し、委任状を送付した場合、または書面をもって議案に対し賛否の意思表示をした場合、
出席をしたものとみなす。
(報 告)
第16条 役員会は、総会において第14条に関する事項、会計報告及び監査報告並びにその他会長が必要と認めた事項を報告し、会員の承認を得るものとする。
第7章 会 計
(会計年度)
第17条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会 費)
第18条 会費は、入会時正会員(現職会員を除く。)から5千円を徴収する。
2 第4条に定める事業及び活動を行う場合、原則として参加者から必要の都度会費を徴収する。
3 役員会で必要と認めたときは、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
第8章 雑 則
(本部及び期生会との関係)
第19条 会の活動にあたっては、本部及び各期生会との連携を密接に行う。
(細 則)
第20条 役員会は、本会の運営に必要な細則を定めることができる。
付 則1 この会則は、平成15年12月6日から施行する。
2 この改正会則は、平成24年5月19日から施行する。
3 この改正会則は、令和元年6月9日から施行する。
4 この改正会則は、令和4年11月14日から施行する。
「会則策定と改正の経緯」
(1)岡山地区支部の設立と会則策定
平成15年12月、岡山地区支部を設立するため有志世話人による設立準備会を立上げ、会則(案)を含む設立に関する各種案件の検討を進めた。その中で、支部の名称は岡山防衛大学校同窓会(以下、「会」という。)とし、会則の前提となる会の性格としては、親睦のための集まりであり、会則が必要なのかという意見もあったものの、同窓会本部の下部組織として活動を行い、公的に活動する場面も想定されることから最小限の取り決めは必要であろうとの共通認識が形成された。 このため、会則策定に当たっては防衛大学校同窓会本部の会則を準拠とし、既に活動を推進していた広島及び熊本地区支部の会則を参考として策定作業を進めた。 |
会則の内容としては、先進地区支部からの参考意見として当該地区支部の予想される運営状況、地域性等を考慮するのがベターであるとのことから会則(案)の主要項目が策定されていった。「会員等」や「役員」の各条項は、今後の活動面で柔軟に対応できるよう留意した。「会員の慶弔」に関しては、検討したものの役員の負担、会費の制約等から採用しなかった。「各期代表幹事の設置」についても各期の会員数、予想される活動実態から「幹事 数人」とした。また、会の活動活発化・着実な継続性を担保するためには、会員に対する連絡網が必須であるところ、会則ではなく実態面で充実させることで意見が集約された。この結果、会の設立に併せて会則が総会で議決され同日、平成15年12月6日から施行された。 |
(1)役員任期等の一部改正
平成24年5月、役員の任期を「2年とし、同一職務の役員の任期は、3選を限度」と定めていたが、実態として後任役員候補者の選任がスムースに進まないこともあり、「2年とし、再任を妨げない。」と改正したほか、若干の用語訂正を行った。
(2)公式HP掲載に伴う見直し改正
令和元年6月、会則を防衛大学校同窓会の公式HPに掲載する機会に、他の地区支部の参考としてもらえるよう分かりやすくするための条項の入替え、日常用語になっていた部分を法令用語への訂正等を行った。
(3)役員任期等の一部改正
令和4年11月、「役員の任期は2年とし、再任は妨げない」と定めていたが、再任を繰り返して会長の在任期間が長期に及んだことから、「役員の任期は、2年とする。」及び「会長の再任については3選を限度とし、他の役員については再任を妨げないものとする。」と改正した。