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会則等

1 防衛大学校同窓会会則

2 個人情報保護方針

3 防衛大学校同窓会会則 細則

  第6号  防衛大学校同窓会会費に関する細則

  第9号  防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則

  第12号 防衛大学校同窓会ホームページの管理運営及びサイバーインシデント対応に関する細則

  第13号 防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則

  第14号 防衛大学校同窓会寄付金に関する細則

 

防衛大学校同窓会会則

第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、防衛大学校同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会の本部事務所は、東京都新宿区市谷本村町3-19に置く。
(組織)
第3条 本会は、各期生会を基盤として組織する。
2  本会に、本部と支部を置く。
3  本部は、理事会と事務局で構成する。
4  支部は、原則として防衛省職員である会員(以下「現職会員」という。)については各駐屯地・基地等ごとに、また防衛省を退職した会員(以下退職会員という。)については会員が居住する各都道府県単位に組織する地区支部又は拡大地区支部、地区支部を統括・調整する地域支部及び複数の地域にわたる本部直轄支部並びに海外支部ごととし、その構成及び運営要領等は細則による。

第2章  目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、母校の充実・発展、会員相互の親睦・交流及び社会活動に寄与すること等を目的とする。
(事業・活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。
(1) 母校の充実・発展に資する事業への協力と援助
(2) 会員相互の親睦・交流に関する事業
(3) 社会活動に寄与する事業
(4) 防衛意識の向上・普及活動
(5) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動

第3章  会員
(種別)
第6条 会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
  ア 防衛大学校本科卒業生
  イ 研究科卒業生および防衛大学校に学生として在籍した者で加入の希望が理事会で承認された者
(2) 特別会員
防衛大学校職員のうち、校長、副校長、幹事、部課長、講師以上の教官等の職にある者及び在った者のうち希望する者並びに防衛大学校同窓会の趣旨に賛同する者で、理事会で承認された者
(会費の納入義務)
第7条 正会員は、第35条に規定する会費を納入するものとする。
(会員の特典)
第8条 会員は、第5条に規定する事業及び活動並びに諸施設の利用等の特典を平等に享受することができる。

第4章  役員等
(種別)
第9条 本会に、次の役員及び代議員並びに顧問(以下役員等という。)を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 会計監事
(員数・選出方法等)
第10条 前条の役員等は、次の方法で選出する。この際、努めて現職会員及び退職会員の双方から選出する。役員等の選出資格、選考手続き等は細則による。
(1) 会長は、正会員のうちから代議員会で選出する。
(2) 副会長は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。
(3) 理事は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。
(4) 会計監事は、正会員のうちから代議員会で4名を選出する。
(5) 代議員は、防衛大学校本科卒業生各期から期生会長を含む4名、各地域支部から支部長を含む2名及び100名以上の会員を有する本部直轄支部から1名に会長が委嘱する。
(6) 顧問は、代議員の推薦により会長が委嘱する。
(職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
(3) 理事は、会長・副会長を補佐して本会の運営にあたる。
(4) 会計監事は、本会の財務を随時監査してその結果を総会、代議員会に報告するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
(5) 代議員は、会長の代行として本会の意思決定に関与する。
(6) 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、総会、代議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第12条 各役員等の任期は2年とし、3選を限度として再任を妨げない。但し、辞任又は欠員補充により選出された者の任期は前任者の残任期間とする。

第5章  総会
(総会の開催)
第13条 会長は、重要事項の決定及びその周知徹底あるいは母校祝賀行事等のため必要と認めた場合、又は代議員会が決定した場合に総会を開催する。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、会長とし、会長事故ある時は予め定められた順序により、副会長が代行する。
(総会の定足数等)
第15条 総会は、代議員及び出席を希望する正会員をもって成立する。
2 総会の運営要領等は、細則による。
(総会の議決)
第16条 総会に必要な議決事項は、委任状を含み全会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決定による。

第6章 代議員会
(代議員会の開催等)
第17条 会長は、毎年1回定期代議員会を開催する。
2 会長は、次の場合臨時代議員会を開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 代議員の3分の1の要請があった場合
3 総会をもって代議員会を兼ねることができる。
(代議員会の構成)
第18条 代議員会は、代議員をもって構成する。
(代議員会の定数等)
第19条 代議員会は、その構成員の過半数の出席(Webでの出席を含む。以下同じ。)をもって成立する。ただし、期生会長及び地域支部長である代議員は、代議員代行を指名して代理出席させることができる。その他の代議員の出席は委任状によることができる。
(代議員会の議長)
第20条 代議員会の議長は、代議員会開催時、代議員の互選により選出する。
(代議員会の機能)
第21条 代議員会は、会員を代表し、次の事項について決定する。
(1) 総会に関する事項
(2) 会則の改正
(3) 会費の改訂
(4) 事業計画の基本事項
(5) 年度予算及び決算
(6) 財産目録
(7) 会長、副会長、理事、会計監事の選出及び顧問の推薦
(8) その他理事会が必要と認めた事項
(代議員会の決議)
第22条 代議員会における決議は、出席者(Webでの出席者を含む。以下同じ。)の過半数の賛成による。但し。可否同数の場合は議長の決定による。また、大規模災害その他のやむを得ない理由により代議員の出席が困難なときは、書面による決議とすることができる。

第7章 理事会
(理事会の開催)
第23条 会長は、随時理事会を招集し開催する。
(理事会の構成)
第24条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第26条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の機能)
第27条 理事会は、次の事項について決定し、事務局の運営にあたる。
(1) 代議員会で審議する第21条の(1)から(8)までの案
(2) 細則の制定及び改正
(3) その他代議員会に付議すべき議案
(理事会の決議)
第28条 理事会における決議は、出席者の過半数の賛成による。但し、可否同数の場合は議長の決定による。

第8章 委員会
(設置)
第29条 本会の事業・活動に必要な場合、会長の要請又は理事会の決定により、正会員をもって構成する各種委員会を設置することができる。
(構成)
第30条 前条の委員会に委員長を置く。

第9章 事務局等
(構成、運営及び配置)
第31条 事務局は、事務局長、部長、部員及び職員をもって構成する。
2  事務局長は理事の中から、部長及び部員は正会員の中から会長が選出する。
3  事務局の一部を防衛大学校内におく。
4  事務局の運営要領等は細則による。
(業務幹事)
第32条 本会に業務幹事をおく。
2  業務幹事は、各期生会長、各地域支部長・地区支部長等の推薦により事務局長が委嘱する。
3  業務幹事は、各期生会、各地域支部・地区支部等の名簿管理、通信連絡等について、事務局長を支援する。

第10章 会計
(収入)
第33条 収入は、次による。
(1) 会費
(2) 寄付金及びその他の収入
(支出)
第34条 支出は、前条の収入をもってあてる。
(会費)
第35条 会費は、次の2種類とし、その金額及び納入要領等は細則による。
(1) 普通会費:入会時等に納入する会費
(2) 特別会費:大規模事業等の必要時に納入する会費
(寄付金)
第36条 寄付金の納入要領等は細則による。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11章 雑則
(細則)
第38条 理事会は、本会の運営に必要な細則を定めることができる。

付則
1 本会は、昭和36年1月21日に発足する。
2 本会則は平成18年4月1日から施行する。
3 防衛大学校同窓会会則第2条(所在地)の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
4 防衛大学校同窓会会則第3条4(組織)、第4条(目的)、第5条(事業・活動)、第36条(寄付金)、第37条(会計年度)、第38条(細則)の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
5 防衛大学校同窓会会則第19条(代議員会の定数等)、第22条(代議員会の決議)の改正規定は令和4年4月1日から施行する。


個人情報保護方針

制定 平成30年4月18日
改定 平成31年2月19日

1 趣 旨
 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下、「法」という。)第3条(基本理念)には「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱が図られなければならない」とあり、また個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)において「個人情報取扱事業者は個人情報保護を推進する上での考え方や方針を策定、公表することが重要」とされている。
 このため、防衛大学校同窓会(以下、同窓会)では、「個人情報保護方針」を策定、公表し同窓会が個人情報を目的外に使用しないことや苦情処理に適切に取り組むことを広く会員に周知することとする。

2 基本方針
 同窓会は個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令及び同窓会細則等を遵守し、同窓会で扱う個人情報の取得、利用、管理を適切に行う。

3 個人情報の取得
 同窓会は、その目的達成のために必要な情報を、会員の同意を得た上で、防衛大学校卒業時及び原則として毎年同窓会の定めた時期に、適法かつ公正な手段で取得する。

4 個人情報の利用目的
(1) 同窓会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
  ア 同窓会の会員本人へのサービスの提供
   ・ 防衛大学校及び同窓会、同窓会各組織(地域支部、地区支部及び各期生会)が主催する各種事業、行事のお知らせ等
   ・ 会報等出版物(電子媒体によるものを含み、同窓会の活動目的に適うものに限る)の配布
   ・ 同窓会会員名簿の作成、管理
  イ 防衛大学校及び同窓会に対する寄付金の募集
  ウ 同窓会会費、寄付金の収受管理
  エ 同窓会各組織及び会員個人による同窓会活動の支援
  オ 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援
  カ 防衛大学校校友会が企画するOB会等の支援
  キ その他、同窓会会則第2章(第4条及び第5条)に定める目的及び事業・活動に合致すると同窓会理事会が認めるもの
(2) 第1号に定める目的以外の目的で取得又は保有する個人情報を利用しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合は、この限りではない。

5 個人情報の管理
(1) 情報の正確性の確保
 会員から取得した情報については正確かつ最新の情報になるように努める。
(2) 安全管理措置
 同窓会は、組織的な個人情報の管理については、「防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則」(以下、「細則」という)による厳重な取扱方法を規定し、それに基づいた取扱を徹底する。
(3) 取扱者の監督 
 同窓会は細則に基づき、個人情報取扱に関する厳格な運用を徹底する。
(4) 委託先の監督
 個人情報の取扱いを委託する必要が生じたときも、受託者に対して、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(5) 保存期間と廃棄
 会員から取得した個人情報に、保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄する。また、保存期間中であっても不要となった場合は速やかに廃棄する。

6 個人情報の第三者への提供の制限
(1) 同窓会は、第三者からの会員の個人情報提供の要請には、警察等捜査機関から要請されている場合を除き、本人の同意を得ることなく応じないものとする。ただし、同窓会から当該会員に、当人の住所、電話番号等の個人情報開示要請があった旨を連絡する。
(2) 同窓会が保有する個人情報の提供先は、公表した個人情報の利用目的に基づき、防衛大学校及び同窓会地域支部・地区支部・各期生会とする。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合はこの限りではない。
(3) 第三者による個人情報の利用は、公表した個人情報の利用目的に定められた範囲に限るものとする。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合はこの限りではない。
(4) 同窓会より個人情報の提供を受けた者は、当該個人情報により識別される本人より、利用の停止、個人情報を構成する個人データの訂正を求められた場合、正当な理由がない限り可及的速やかにこれに応じるものとする。
(5) 同窓会より個人情報の提供を受けた者は、提供された個人情報についてその保全の維持に努め、他の第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合はこの限りではない。

7 個人情報の開示・訂正等
 同窓会は、会員本人が自らの個人情報の開示、訂正、削除、利用停止を希望する場合には、法の趣旨に基づき、遅滞なく対応する。また、会員が疾病その他の理由により自らの意思表示ができなくなったと認定されたときは、同窓会が正当と認める代理人に対しても、同様の対応を行う。

8 個人情報保護方針の改定
 同窓会は、必要に応じて個人情報保護方針を改定する。

9 問い合わせ、苦情の申し出
 同窓会は、会員本人からの苦情の申し出が同窓会事務局にあった場合、迅速かつ誠実に対応する。
  問い合わせ先: 防衛大学校同窓会本部事務局 03-6265-3416

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 ※防衛大学校同窓会における「個人情報保護の管理責任者」は、次の通りです。
  (防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則 第5条:抜粋)

  〇 統括管理責任者  同窓会会長
  〇 管理責任者
    同窓会事務局   同窓会事務局長
    支部       支部長
    期生会      期生会長

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防衛大学校同窓会会費に関する細則

細則第6号

防衛大学校同窓会会則第35条に基づき、防衛大学校同窓会会費に関する細則を次のとおり定める。

(会費の金額)
第1条 会費の金額は、次のとおりとする。
(1) 普通会費 
ア 防衛大学校本科卒業時における3尉俸給月額(1号俸)の1/4(1,000円未満切捨)
イ ただし、期生会としてまとめて卒業までに納入する防衛大学校本科学生は、60,000円
ウ 一般大学卒業者で防衛大学校研究科を終了した者は、当該年度の3尉俸給月額(1号俸)の1/8(1,000円未満切捨)
(2) 特別会費 代議員会が定める金額
(普通会費の納入の要領)
第2条 普通会費は、前条(1)項に定める会費額を次により原則として一括納入するものとする。
(1) 防衛大学校本科学生については、防衛大学校卒業時から3尉任官相当時までの間(入会年度)に納入する。
(2) ただし、期生会からまとめて納入する防衛大学校本科学生については、卒業までに納入する。この場合、別に定める支給要領に基づき期生会活動支援金を期生会に支給する。
(3) 研究科学生(本科卒業生を除く。)については、研究科卒業時(入会時)に納入する。
(4) 上記以外の会員については、入会時に納入する。
(特別会費の納入要領)
第3条 特別会費の納入要領は、理事会が必要の都度これを定める。
(外国人会員の会費)
第4条 外国人である会員の会費については、当分の間徴収しない。
(会費未納者)
第5条 会費未納者は、会員としての特典に制限を受けることがある。

付則
1  本細則は、令和5年10月20日から施行する。
2  防衛大学校同窓会会則(昭和62年11月9日制定、平成18年4月1日改正)に基づく細則(平成27年4月1日施行、令和5年4月1日改正)は、令和5年10月19日をもって廃止する。

付紙

期生会活動支援金の支給要領

1 支給額
  期生会からまとめて納入された同窓会会費の金額に下表に示す算定率を乗じた金額とする。
卒業者数に対する同窓会会費納入者数の割合 算定率
95%以上 8%
90%以上95%未満 5%
85%以上90%未満 2%

  ※85%未満の場合、期生会活動支援金は支給しない。

2 支給要領
(1)支給方法
 卒業までに同窓会本部が指定する銀行口座に期生会が同窓会会費をまとめて入金したことを期生会から送付された納入者及び未納者の名簿で確認した上で、同窓会本部は速やかに前項に定める算定率による期生会活動支援金を期生会が指定する銀行口座に入金する。この際、同窓会本部は期生会から納入者及び未納者の名簿を受領する。
 なお、同窓会本部と期生会との事前の調整により、同窓会会費入金時に支期生会活動援金相当額を差し引いた額を入金することで期生会活動支援金の支給にかえることができるものとする。
(2)不測事態への対応
 前号による会費納入及び期生会活動支援金の支給後に卒業者数の変更があった場合など不測事態が発生した場合には、同窓会本部と期生会との間で協議して対処するものとする。

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 ★ 会費納入要領について、こちらに 掲載しております。 ★
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防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則

細則第9号

防衛大学校同窓会会則第38条に基づき、防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則を次のとおり定める。

地域支部等に対する支援の基準は、次のとおりとする。

(地域支部等に対する支援)
第1条 地域及び本部直轄支部に対する支援は次のとおりとする。
(1) 支部設立時の支援基準は下表のとおりとする。
支援区分 設立準備金 活動支援金
地域支部 10万円 50万円
本部直轄支部  5万円 10万円
地域支部隷下の地区支部  5万円     

(2) 地域支部等に対する助成基準は次のとおりとする。
  ア 地域支部等の総会(1万円)
  イ 現職会員と退職会員が協力して支部として参加する行事で、同窓会の社会的貢献効果または広報効果が認められる事業(3万円)
  ウ 地域支部等が主催する講演会(3万円)
  エ 県単位以上の支部が主催するスポーツ行事等において、「防衛大学校同窓会」を銘記した優勝カップ等の購入(3万円以下)
  オ 地域支部等が新たにホームページを立ち上げる場合(1回限り)(2万円)
  カ 上記以外の要望は、理事会で個別に審査
(期生会発足に対する支援)
第2条 期生会の発足に対する支援基準は次のとおりとする。
(1) 期生会発足時に、設立金として100,000円を支援する。
(2) 防衛大学校卒業時に、活動支援金として100,000円を支援する。

付則
1  本細則、平成18年4月1日から施行する。
2  防衛大学校同窓会会則(昭和62年11月9日制定、平成11年12月1日改正)に基づく細則は、平成18年3月31日をもって廃止する。
3  本細則第1条2(地域支部等に対する支援)の改正規定は、令和2年4月1日から試行する。(試行期間7年)


 

防衛大学校同窓会ホームページの管理運営及びサイバーインシデント対応に関する細則

細則第12号

 防衛大学校同窓会会則第38条に基づき、防衛大学校同窓会ホームページ(以下「HP」という。)に関する管理運営及びサイバーインシデント対応のため必要な手続き事項を定める。

(組 織)
第1条 本部事務局広報部にHP管理者及びHP各担当を置き、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応を担任させる。
第2条 同窓会HPに関する責務は次のとおりとする。
(1) 広報部長
    事務局長の指導の下、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応の総括業務を行う。
(2) HP管理者
部長補佐(HP担当)は、HP管理者として、同窓会HPの制作、掲載、更新及び削除(以下「制作等」という。)、bodaidsk.comドメインのメール(以下「メール」という。)の管理に関する業務、並びにサイバーインシデント対応の業務全般を行う。
(3) HP各担当
    HP各担当はHPに関する以下の業務を行う。
ア HP担当
  HPの制作・掲載等、メールの管理及び事務局で使用するIT機器等に関すること
イ 同窓生人材バンク担当
  人材バンクに関すること
ウ フォトギャラリー担当
  フォトギャラリーに関すること
エ 機関紙担当
  小原台だよりに関すること
オ 防衛大学校同窓会facebook担当
  防衛大学校同窓会facebookに関すること
カ その他
  必要に応じて広報部長所定とする。
(4) 本部事務局各部及び小原台事務局
本部事務局各部及び小原台事務局(以下「各部等」という。)の記事原稿担当は、別に定める「HP記事作成計画」に基づき、各記事原稿を作成する。
(5) 各コミュニティサイトの管理者(地域支部等、期生会、校友会OB、その他学科OB会)
各コミュニティサイトのHPの管理に関することを行う。
(HP記事作成計画)
第3条 HP管理者は、総務部が作成する各種行事への参加・随行予定、事業部の事業実施予定等に基づき、HP記事作成計画を作成する。HP記事作成計画は別に示す。
(HPの構成)
第4条 同窓会HPのサイト構成は次を基準とする。
(1) Home(Top page)
(2) Pick up News
(3) News & Topics(お知らせ)
(4) 会長ルーム・活動録
(5) 防衛大学校同窓会とは
(6) 活動報告
(7) コミュニティサイト
(8) フォトギャラリー
(9) 同窓会会員への連絡
(10)同窓会人材バンク
(11)会議室予約
(12)小原台だより
(13)防衛大学校同窓会facebook
(14)連絡先
(15)サイトマップ
(制作等手続)
第5条 同窓会HPへの記事等の制作等は次のとおりとする。
(1) 事業計画に基づく同窓会及び防衛大学校の行事に関しては、「HP記事作成計画」に基づき、各部等がHP担当に記事原稿を提供する。
(2) 上記のほか、本部事務局の企画、地域支部、本部直轄支部、海外支部、期生会及び会員個人からの依頼に基づく記事等の作成については、同窓会本部業務分担に準じて記事作成を行い、必要に応じ、HP管理者が各部等の長と調整して担任を決める。これにより難い場合には、事務局長が定める。
(3) 同窓会HPへの掲載及び部外へのリンクについては、HP管理者に届け出て、一水会で審査し、事務局長の承認を得るものとする。なお、防衛大学校、防衛省等官公庁を除く、部外へのリンクについては、防衛省・自衛隊及びHP掲載記事等に関連する場合に限り設定できるものとする。
(4) 記事を掲載する際は、表示画面をHP管理者が確認した後、広報部長の承認を得て公開するも のとする。
(5) コミュニティサイトへのHP設置を希望する場合は、設置希望団体の代表者から、新設HPの管理者とその連絡先(メール)を定めて事務局長に申請し、承認を得るものとする。
(6) その他必要な事項は、広報部長が定める。
(記録・保管)
第6条 同窓会HPの記録・保管は次のとおりとする。
(1) HP管理者は、契約業者等と協力してHPに掲載された記事等を保管する。
(2) HPへのアクセス数等を掌握、記録し、HPの活用に資する。
(3) コミュニティサイトの管理者等の最新の情報を掌握する。
(4) その他必要な場合は、所要の措置を行う。
(個人情報保護)
第7条 同窓会HPへの記事の掲載に際しては、「個人情報保護に関する法律(平成15年5月31日法律第57号)」及び防衛大学校同窓会「個人情報保護方針(平成30年4月18日)」に基づき、個人情報の保護に留意する。
(改善・充実)
第8条 あらゆる機会をとらえ、同窓会HPの改善・充実のための意見を集計し反映させる。
この際、HP制作等に関する新たな手法・技術の導入については、その要領について一水会で審査し、事務局長の承認を得て、所要の措置を行うものとする。
(メール管理)
第9条 HP管理者の行うメールの管理業務は次のとおりとする。
(1) 事務局員等交代、メールアドレス変更等の場合の登録、削除、変更を行う。
(2) メールを使用した情報共有の要領等の徹底及び迷惑メール等に対する所要の処置を行うとともに、改善・充実に努める。
(3) アカウントについて次のとおり管理する。
ア アカウントの管理
  設定、変更、削除等
イ パスワードの管理
  設定、変更等
ウ 関連情報の提供
  不審なメールの注意喚起、機能強化のお知らせ等
エ アカウント別機能制限の設定
  メール転送、自動返信、迷惑メールフィルタ等
オ 迷惑メール検知管理の設定
  利用アカウント設定、判定処理の設定等
(サイバーインシデント対応)
第10条 サイバーインシデント対応を次のとおりとする。
(1) 広報部長をサイバーインシデント責任者、部長補佐(HP担当)を補助者とする。同補助者が関係者からサイバーインシデントの疑いについて通報を受けた場合は、広報部長に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずるものとする。広報部長が事態をサイバーインシデントと認定した場合には、事務局長に通知するとともに、必要に応じて関連業者等と協議し次の事項を実施する。
ア インシデント状況の把握
イ 状況の推移を記録するとともに優先順位をつけて復旧等の処置
ウ 影響を受ける同窓会関係部署に通知するとともに、部外に影響があると考えられる場合には必要に応じて関連部署等への通報
エ ログ等の収集及び保管
オ パスワードの変更等再発防止に必要な処置
カ 同窓会が関連するSNS等については、これに準じた処置の実施
キ その他必要な事項は、広報部長が定める。
(2) 各部等の事務局員は、メール及びHPの動作異常等、サイバーインシデントの発生を認めた場合あるいはその疑いがある場合、HP管理者へ通報する。
(3) 各コミュニティサイトの管理者は、HPの動作異常等、サイバーインシデントの発生を認めた場合あるいはその疑いがある場合、HP管理者へ通報する。
(実施要領)
第11条 事務局長は、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応に必要な各種「実施要領」を定めることができる。

付 則
 本細則は、令和3年2月4日から施行する。


防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則

 細則第13号

目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 個人情報保護委員会(第6条・第7条)
第3章 個人情報の取扱い(第8条-第11条)
第4章 個人情報の管理(第12条・第13条)
第5章 個人情報の開示及び訂正等(第14条)
第6章 苦情の処理及び相談(第15条)
第7章 雑則(第16条~第18条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、防衛大学校同窓会(各期生会及び支部同窓会を含む。以下「同窓会」という。)における個人情報に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 本会を構成する正会員及び特別会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2) 個人情報データベース等 個人情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  ア 一定の業務の目的を達成するために、ソフトウェアを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの
  イ 前アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために、氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人情報を手作業で容易に検索処理できるように体系的に構成したもの
(3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ 職務上作成し、又は取得した情報であって組織的に利用するものとして、本会が保有しているものをいう。
(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 第三者 本人及び同窓会において個人情報を取り扱う者以外の者をいう。
(同窓会の責務)
第3条 同窓会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権益の侵害防止に関して必要な措置を講じるものとする。
(取扱者の責務)
第4条 個人情報を取扱う者は、法令及びこの細則を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、個人データの正確性及び安全性の確保に努める。
2  個人情報を取扱う者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない。
3  前項の規定は、取扱者がその職を退いた場合にあっても、 同様とする。
(個人情報保護の管理責任者)
第5条 この細則の目的を達成するため、個人情報保護統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)及び管理責任者として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を置く。
(1) 統括管理責任者 同窓会会長
(2) 管理責任者 次のアからウに掲げる区分に応じ、それぞれアからウに定める者
  ア 同窓会事務局 同窓会事務局長
  イ 支部  支部長
  ウ 期生会 期生会長
2  統括管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する関連法令及びこの細則の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及び実施するとともに、個人情報の管理に関する統括責任を負う。
3  管理責任者は、この細則の定めに従い、その所管する業務の範囲内における個人情報について、取扱者がこれを適正に取扱うよう指導し、及び監督するとともに、所管する保有個人データの開示、訂正等の請求に関し、これを適正に処理する責任を負う。
4  管理責任者は、それぞれの所掌で管理している個人情報の管理要領及び個人情報を取り扱う機器、記憶媒体等に関しセキュリティー上必要な措置を講じるものとする。
5  保有個人データの管理責任範囲について疑義が生じた場合は、個人情報保護委員会の審議により、これを定めるものとする。

第2章 個人情報保護委員会
(委員会)
第6条 防衛大学校同窓会理事会の下に、本会の個人情報の保護に関する方針及び施策等について審議する個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(個人情報保護委員会)
第7条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2) 個人情報の取得、管理及び利用に関する事項
(3) 個人情報の開示及び訂正等に関する事項
(4) 個人情報の取扱いに関する苦情への対応に関する事項
(5) 統括管理責任者及び管理責任者から付議された事項
(6) その他個人情報の保護に関する重要な事項
2  委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 同窓会会長の指名する副会長(委員長)
(2) 委員長の指名する理事
(3) 事務局長及び同窓会事務局各部長
3  委員会は、委員長が招集し、開催する。委員会の議長は、委員長とする。
4  委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、開催し、議決することはできない。
5  委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 個人情報の取扱い
(個人情報の利用目的)
第8条 同窓会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
(1) 同窓会の会員本人へのサービスの提供
  ア 防衛大学校及び同窓会、同窓会各組織(地域支部、地区支部及び各期生会)が主催する各種事業、行事のお知らせ等
  イ 会報等出版物(電子媒体によるものを含み、同窓会の活動目的に適うものに限る)の配布
  ウ 同窓会会員名簿の作成、管理
(2) 防衛大学校及び同窓会に対する寄付金の募集
(3) 同窓会会費、寄付金の収受管理
(4) 同窓会各組織及び会員個人による同窓会活動の支援
(5) 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援
(6) 防衛大学校校友会が企画するOB会等の支援
(7) その他、同窓会会則第2章(第4条及び第5条)に定める目的及び事業・活動に合致すると同窓会理事会が認めるもの
2  第1号に定める目的以外の目的で取得又は保有する個人情報を利用しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合は、この限りではない。
(個人情報の取得制限)
第9条 個人情報の取得は、前条に定める個人情報の利用目的(以下、「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で行う。
2  次に掲げる個人情報は、取得しない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事項
3  個人情報を取得するときは、本人から直接に情報を取得しなければならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の同意があるとき
(2) 家族から情報の提供を受けたとき
(3) 防衛大学校から本人に関する情報の提供を受けたとき
(4) 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき
(5) その他理事会が正当な理由があると認めたとき
4  同窓会会員名簿等に係る個人情報は、原則として各期生会が取得し、同窓会事務局は、各期生会に要請し、当該個人情報を取得するものとする。
(個人情報の利用制限)
第10条 取得した個人情報は、あらかじめ定めた利用目的以外に用いない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の同意があるとき
(2) 法令に基づくとき
(3) 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(第三者提供の制限)
第11条 取得した個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づくとき
(2) 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
2  防衛大学校への提供に関しては、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を提供することができる。
3  その他の第三者への提供に関しては、利用目的の達成に必要な範囲内において、本人の同意を得た後に提供することができる。

第4章 個人情報の管理
(個人情報の適正管理)
第12条 管理責任者は、個人情報の安全管理及び正確性を確保するために、次に掲げる事項について適切な措置を講ずる。
(1) 個人情報の改ざん、漏えい、紛失又は毀損を防止すること
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと
(3) 会員から取得した個人情報は保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄すること。また、保存期間内であっても不要となった場合は速やかに廃棄すること
(4) 個人情報の適正な取扱いを確保するため、取扱者に対する必要な教育を実施すること
(委託における取扱い)
第13条 管理責任者は、個人情報の処理を伴う業務の全部又は一部を業者等(以下「受託者」という。)に委託しようとするときは、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、委託する個人情報の安全管理を図るため委託契約(覚書を含む。)を締結し、適切な監督を行う。
2  受託者は、個人情報の取扱いについては、前項の委託契約の契約条項を遵守し業務遂行において個人情報の保護に努めさせなければならない。
3  受託者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
4  受託者は、個人情報の不正利用等の防止のため必要な措置を講じなければならない。

第5章 個人情報の開示及び訂正等
(自己情報の開示請求と訂正等)
第14条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理責任者に対して開示請求をすることができる。なお、申請者の本人確認方法については、別に定める。
2  管理責任者は、本人から当該本人の個人情報の開示を求められた場合は、遅滞なく当該個人情報を開示する。
3  管理責任者は、本人から当該個人情報が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加、利用停止、第三者提供の停止、削除又は消去(以下「訂正等」という。)を請求されたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の訂正等を行う。
4  管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、管理責任者は、当該本人にその理由を文書により通知する。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権益を害するおそれがあるとき
(2) 本会の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき

第6章 苦情の処理及び相談
(苦情の処理及び相談)
第15条 統括管理責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、苦情及び相談を受け付ける。
2  受付は、同窓会事務局とする。
3  苦情の処理及び相談は、管理責任者が対応する。
4  苦情の処理及び相談のうち、その案件内容によって判断が困難な場合は、委員会に審議を要請しなければならない。

第7章 雑則
(法等の取扱い)
第16条 この細則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関する事項については、法及びその他の関係法令により取扱う。
(利用目的の公表)
第17条 個人情報の利用目的の公表は、同窓会ホームページへの掲載によることを基準とする。
(細則の改廃)
第18条 この細則の改廃は、委員会で審議し、理事会において決定する。

付則
1  この細則は、平成30年4月18日から施行する。
2  この細則は、平成31年2月19日から施行する。


防衛大学校同窓会寄付金に関する細則

細則第14号

防衛大学校同窓会会則第38条に基づき、防衛大学校同窓会寄付金に関する細則を次のとおり定める。

(寄付受けの対象)
第1条 寄付受けの対象は、防衛大学校同窓会会員及び主に同会員で構成される団体(期生会等)とする。その他からの寄付は原則受け付けない。
(寄付金の納入要領)
第2条 寄付金は指定口座への振り込みを基準とし、口座及び振込要領を防衛大学校同窓会ホームページで周知する。
(寄付金の運用要領)
第3条 寄付金は、同窓会の目的に沿って理事会の決定により運用する。

付則
本細則は、令和2年4月1日から試行する。(試行期間5年)


防衛大学校同窓会とは