会則等
2 個人情報保護方針
3 防衛大学校同窓会会則 細則
第9号 防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則
第12号 防衛大学校同窓会ホームページの管理運営及びサイバーインシデント対応に関する細則
防衛大学校同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、防衛大学校同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会の本部事務所は、東京都新宿区市谷本村町3-19に置く。
(組織)
第3条 本会は、各期生会を基盤として組織する。
2 本会に、本部と支部を置く。
3 本部は、理事会と事務局で構成する。
(目的)
第4条 本会は、母校の充実・発展、会員相互の親睦・交流及び社会活動に寄与すること等を目的とする。
(事業・活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。
(1) 母校の充実・発展に資する事業への協力と援助
(2) 会員相互の親睦・交流に関する事業
(3) 社会活動に寄与する事業
(4) 防衛意識の向上・普及活動
(5) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動
(種別)
第6条 会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
ア 防衛大学校本科卒業生
イ 研究科卒業生および防衛大学校に学生として在籍した者で加入の希望が理事会で承認された者
(2) 特別会員
第7条 正会員は、第35条に規定する会費を納入するものとする。
(会員の特典)
第8条 会員は、第5条に規定する事業及び活動並びに諸施設の利用等の特典を平等に享受することができる。
(種別)
第9条 本会に、次の役員及び代議員並びに顧問(以下役員等という。)を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 会計監事
(員数・選出方法等)
第10条 前条の役員等は、次の方法で選出する。この際、努めて現職会員及び退職会員の双方から選出する。役員等の選出資格、選考手続き等は細則による。
(1) 会長は、正会員のうちから代議員会で選出する。
(2) 副会長は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。
(3) 理事は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。
(4) 会計監事は、正会員のうちから代議員会で4名を選出する。
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
(3) 理事は、会長・副会長を補佐して本会の運営にあたる。
第12条 各役員等の任期は2年とし、3選を限度として再任を妨げない。但し、辞任又は欠員補充により選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
(総会の開催)
第13条 会長は、重要事項の決定及びその周知徹底あるいは母校祝賀行事等のため必要と認めた場合、又は代議員会が決定した場合に総会を開催する。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、会長とし、会長事故ある時は予め定められた順序により、副会長が代行する。
(総会の定足数等)
第15条 総会は、代議員及び出席を希望する正会員をもって成立する。
2 総会の運営要領等は、細則による。
(総会の議決)
第16条 総会に必要な議決事項は、委任状を含み全会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決定による。
(代議員会の開催等)
第17条 会長は、毎年1回定期代議員会を開催する。
2 会長は、次の場合臨時代議員会を開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 代議員の3分の1の要請があった場合
3 総会をもって代議員会を兼ねることができる。
(代議員会の構成)
第18条 代議員会は、代議員をもって構成する。
(代議員会の定数等)
第19条 代議員会は、その構成員の過半数の出席(Webでの出席を含む。以下同じ。)をもって成立する。ただし、期生会長及び地域支部長である代議員は、代議員代行を指名して代理出席させることができる。その他の代議員の出席は委任状によることができる。
(代議員会の議長)
第20条 代議員会の議長は、代議員会開催時、代議員の互選により選出する。
(代議員会の機能)
第21条 代議員会は、会員を代表し、次の事項について決定する。
(1) 総会に関する事項
(2) 会則の改正
(3) 会費の改訂
(4) 事業計画の基本事項
(5) 年度予算及び決算
(6) 財産目録
(7) 会長、副会長、理事、会計監事の選出及び顧問の推薦
(8) その他理事会が必要と認めた事項
(代議員会の決議)
第22条 代議員会における決議は、出席者(Webでの出席者を含む。以下同じ。)の過半数の賛成による。但し。可否同数の場合は議長の決定による。また、大規模災害その他のやむを得ない理由により代議員の出席が困難なときは、書面による決議とすることができる。
(理事会の開催)
第23条 会長は、随時理事会を招集し開催する。
(理事会の構成)
第24条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第26条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の機能)
第27条 理事会は、次の事項について決定し、事務局の運営にあたる。
(1) 代議員会で審議する第21条の(1)から(8)までの案
(2) 細則の制定及び改正
(3) その他代議員会に付議すべき議案
(理事会の決議)
第28条 理事会における決議は、出席者の過半数の賛成による。但し、可否同数の場合は議長の決定による。
(設置)
第29条 本会の事業・活動に必要な場合、会長の要請又は理事会の決定により、正会員をもって構成する各種委員会を設置することができる。
(構成)
第30条 前条の委員会に委員長を置く。
(構成、運営及び配置)
第31条 事務局は、事務局長、部長、部員及び職員をもって構成する。
2 事務局長は理事の中から、部長及び部員は正会員の中から会長が選出する。
3 事務局の一部を防衛大学校内におく。
4 事務局の運営要領等は細則による。
(業務幹事)
第32条 本会に業務幹事をおく。
2 業務幹事は、各期生会長、各地域支部長・地区支部長等の推薦により事務局長が委嘱する。
(収入)
第33条 収入は、次による。
(1) 会費
(2) 寄付金及びその他の収入
(支出)
第34条 支出は、前条の収入をもってあてる。
(会費)
第35条 会費は、次の2種類とし、その金額及び納入要領等は細則による。
(1) 普通会費:入会時等に納入する会費
(2) 特別会費:大規模事業等の必要時に納入する会費
(寄付金)
第36条 寄付金の納入要領等は細則による。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第38条 理事会は、本会の運営に必要な細則を定めることができる。
1 本会は、昭和36年1月21日に発足する。
2 本会則は平成18年4月1日から施行する。
3 防衛大学校同窓会会則第2条(所在地)の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
個人情報保護方針
制定 平成30年4月18日
改定 平成31年2月19日
このため、防衛大学校同窓会(以下、同窓会)では、「個人情報保護方針」を策定、公表し同窓会が個人情報を目的外に使用しないことや苦情処理に適切に取り組むことを広く会員に周知することとする。
(1) 同窓会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
ウ 同窓会会費、寄付金の収受管理
エ 同窓会各組織及び会員個人による同窓会活動の支援
オ 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援
カ 防衛大学校校友会が企画するOB会等の支援
会員から取得した情報については正確かつ最新の情報になるように努める。
同窓会は、組織的な個人情報の管理については、「防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則」(以下、「細則」という)による厳重な取扱方法を規定し、それに基づいた取扱を徹底する。
同窓会は細則に基づき、個人情報取扱に関する厳格な運用を徹底する。
個人情報の取扱いを委託する必要が生じたときも、受託者に対して、必要かつ適切な監督を行うものとする。
会員から取得した個人情報に、保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄する。また、保存期間中であっても不要となった場合は速やかに廃棄する。
問い合わせ先: 防衛大学校同窓会本部事務局 03-6265-3416
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※防衛大学校同窓会における「個人情報保護の管理責任者」は、次の通りです。
(防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則 第5条:抜粋)
〇 統括管理責任者 同窓会会長
〇 管理責任者
同窓会事務局 同窓会事務局長
支部 支部長
期生会 期生会長
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防衛大学校同窓会会費に関する細則
細則第6号
防衛大学校同窓会会則第35条に基づき、防衛大学校同窓会会費に関する細則を次のとおり定める。
第1条 会費の金額は、次のとおりとする。
ア 防衛大学校本科卒業時における3尉俸給月額(1号俸)の1/4(1,000円未満切捨)
イ ただし、期生会としてまとめて卒業までに納入する防衛大学校本科学生は、60,000円
ウ 一般大学卒業者で防衛大学校研究科を終了した者は、当該年度の3尉俸給月額(1号俸)の1/8(1,000円未満切捨)
(普通会費の納入の要領)
第2条 普通会費は、前条(1)項に定める会費額を次により原則として一括納入するものとする。
(4) 上記以外の会員については、入会時に納入する。
第3条 特別会費の納入要領は、理事会が必要の都度これを定める。
(外国人会員の会費)
第4条 外国人である会員の会費については、当分の間徴収しない。
(会費未納者)
第5条 会費未納者は、会員としての特典に制限を受けることがある。
1 本細則は、令和5年10月20日から施行する。
付紙
期生会活動支援金の支給要領
卒業者数に対する同窓会会費納入者数の割合 | 算定率 |
95%以上 | 8% |
90%以上95%未満 | 5% |
85%以上90%未満 | 2% |
※85%未満の場合、期生会活動支援金は支給しない。
なお、同窓会本部と期生会との事前の調整により、同窓会会費入金時に支期生会活動援金相当額を差し引いた額を入金することで期生会活動支援金の支給にかえることができるものとする。
防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則
細則第9号
防衛大学校同窓会会則第38条に基づき、防衛大学校同窓会における地域支部等に対する支援に関する細則を次のとおり定める。
地域支部等に対する支援の基準は、次のとおりとする。
第1条 地域及び本部直轄支部に対する支援は次のとおりとする。
支援区分 | 設立準備金 | 活動支援金 |
地域支部 | 10万円 | 50万円 |
本部直轄支部 | 5万円 | 10万円 |
地域支部隷下の地区支部 | 5万円 |
第2条 期生会の発足に対する支援基準は次のとおりとする。
(1) 期生会発足時に、設立金として100,000円を支援する。
(2) 防衛大学校卒業時に、活動支援金として100,000円を支援する。
1 本細則、平成18年4月1日から施行する。
防衛大学校同窓会ホームページの管理運営及びサイバーインシデント対応に関する細則
細則第12号
(組 織)
第1条 本部事務局広報部にHP管理者及びHP各担当を置き、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応を担任させる。
第2条 同窓会HPに関する責務は次のとおりとする。
(1) 広報部長
事務局長の指導の下、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応の総括業務を行う。
(2) HP管理者
HP各担当はHPに関する以下の業務を行う。
HPの制作・掲載等、メールの管理及び事務局で使用するIT機器等に関すること
イ 同窓生人材バンク担当
人材バンクに関すること
ウ フォトギャラリー担当
フォトギャラリーに関すること
エ 機関紙担当
小原台だよりに関すること
オ 防衛大学校同窓会facebook担当
防衛大学校同窓会facebookに関すること
カ その他
必要に応じて広報部長所定とする。
第3条 HP管理者は、総務部が作成する各種行事への参加・随行予定、事業部の事業実施予定等に基づき、HP記事作成計画を作成する。HP記事作成計画は別に示す。
第4条 同窓会HPのサイト構成は次を基準とする。
(1) Home(Top page)
(2) Pick up News
(3) News & Topics(お知らせ)
(4) 会長ルーム・活動録
(5) 防衛大学校同窓会とは
(6) 活動報告
(7) コミュニティサイト
(8) フォトギャラリー
(9) 同窓会会員への連絡
(10)同窓会人材バンク
(11)会議室予約
(12)小原台だより
(13)防衛大学校同窓会facebook
(14)連絡先
(15)サイトマップ
第5条 同窓会HPへの記事等の制作等は次のとおりとする。
第6条 同窓会HPの記録・保管は次のとおりとする。
(1) HP管理者は、契約業者等と協力してHPに掲載された記事等を保管する。
(2) HPへのアクセス数等を掌握、記録し、HPの活用に資する。
(3) コミュニティサイトの管理者等の最新の情報を掌握する。
(4) その他必要な場合は、所要の措置を行う。
第7条 同窓会HPへの記事の掲載に際しては、「個人情報保護に関する法律(平成15年5月31日法律第57号)」及び防衛大学校同窓会「個人情報保護方針(平成30年4月18日)」に基づき、個人情報の保護に留意する。
第8条 あらゆる機会をとらえ、同窓会HPの改善・充実のための意見を集計し反映させる。
この際、HP制作等に関する新たな手法・技術の導入については、その要領について一水会で審査し、事務局長の承認を得て、所要の措置を行うものとする。
第9条 HP管理者の行うメールの管理業務は次のとおりとする。
設定、変更、削除等
設定、変更等
不審なメールの注意喚起、機能強化のお知らせ等
メール転送、自動返信、迷惑メールフィルタ等
利用アカウント設定、判定処理の設定等
第10条 サイバーインシデント対応を次のとおりとする。
第11条 事務局長は、同窓会HPの管理運営及びサイバーインシデント対応に必要な各種「実施要領」を定めることができる。
付 則
本細則は、令和3年2月4日から施行する。
防衛大学校同窓会における個人情報保護に関する細則
細則第13号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 個人情報保護委員会(第6条・第7条)
第3章 個人情報の取扱い(第8条-第11条)
第4章 個人情報の管理(第12条・第13条)
第5章 個人情報の開示及び訂正等(第14条)
第6章 苦情の処理及び相談(第15条)
第7章 雑則(第16条~第18条)
付則
(目的)
第1条 この細則は、防衛大学校同窓会(各期生会及び支部同窓会を含む。以下「同窓会」という。)における個人情報に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(6) 第三者 本人及び同窓会において個人情報を取り扱う者以外の者をいう。
(同窓会の責務)
第3条 同窓会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権益の侵害防止に関して必要な措置を講じるものとする。
(取扱者の責務)
第4条 個人情報を取扱う者は、法令及びこの細則を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、個人データの正確性及び安全性の確保に努める。
第5条 この細則の目的を達成するため、個人情報保護統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)及び管理責任者として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者を置く。
(1) 統括管理責任者 同窓会会長
(2) 管理責任者 次のアからウに掲げる区分に応じ、それぞれアからウに定める者
ア 同窓会事務局 同窓会事務局長
イ 支部 支部長
ウ 期生会 期生会長
(委員会)
第6条 防衛大学校同窓会理事会の下に、本会の個人情報の保護に関する方針及び施策等について審議する個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(個人情報保護委員会)
第7条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2) 個人情報の取得、管理及び利用に関する事項
(3) 個人情報の開示及び訂正等に関する事項
(4) 個人情報の取扱いに関する苦情への対応に関する事項
(5) 統括管理責任者及び管理責任者から付議された事項
(6) その他個人情報の保護に関する重要な事項
2 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 同窓会会長の指名する副会長(委員長)
(2) 委員長の指名する理事
(3) 事務局長及び同窓会事務局各部長
3 委員会は、委員長が招集し、開催する。委員会の議長は、委員長とする。
4 委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、開催し、議決することはできない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(個人情報の利用目的)
第8条 同窓会が取得し、保有する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
(1) 同窓会の会員本人へのサービスの提供
ウ 同窓会会員名簿の作成、管理
(3) 同窓会会費、寄付金の収受管理
(4) 同窓会各組織及び会員個人による同窓会活動の支援
(5) 防衛大学校が企画する在校生の諸活動の支援
(6) 防衛大学校校友会が企画するOB会等の支援
第9条 個人情報の取得は、前条に定める個人情報の利用目的(以下、「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で行う。
2 次に掲げる個人情報は、取得しない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事項
(2) 家族から情報の提供を受けたとき
(3) 防衛大学校から本人に関する情報の提供を受けたとき
第10条 取得した個人情報は、あらかじめ定めた利用目的以外に用いない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の同意があるとき
(2) 法令に基づくとき
第11条 取得した個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づくとき
(個人情報の適正管理)
第12条 管理責任者は、個人情報の安全管理及び正確性を確保するために、次に掲げる事項について適切な措置を講ずる。
(1) 個人情報の改ざん、漏えい、紛失又は毀損を防止すること
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと
第13条 管理責任者は、個人情報の処理を伴う業務の全部又は一部を業者等(以下「受託者」という。)に委託しようとするときは、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、委託する個人情報の安全管理を図るため委託契約(覚書を含む。)を締結し、適切な監督を行う。
(自己情報の開示請求と訂正等)
第14条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理責任者に対して開示請求をすることができる。なお、申請者の本人確認方法については、別に定める。
(2) 本会の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
(苦情の処理及び相談)
第15条 統括管理責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、苦情及び相談を受け付ける。
2 受付は、同窓会事務局とする。
3 苦情の処理及び相談は、管理責任者が対応する。
(法等の取扱い)
第16条 この細則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関する事項については、法及びその他の関係法令により取扱う。
(利用目的の公表)
第17条 個人情報の利用目的の公表は、同窓会ホームページへの掲載によることを基準とする。
(細則の改廃)
第18条 この細則の改廃は、委員会で審議し、理事会において決定する。
付則
1 この細則は、平成30年4月18日から施行する。
2 この細則は、平成31年2月19日から施行する。
防衛大学校同窓会寄付金に関する細則
細則第14号
防衛大学校同窓会会則第38条に基づき、防衛大学校同窓会寄付金に関する細則を次のとおり定める。
(寄付受けの対象)
第1条 寄付受けの対象は、防衛大学校同窓会会員及び主に同会員で構成される団体(期生会等)とする。その他からの寄付は原則受け付けない。
(寄付金の納入要領)
第2条 寄付金は指定口座への振り込みを基準とし、口座及び振込要領を防衛大学校同窓会ホームページで周知する。
(寄付金の運用要領)
第3条 寄付金は、同窓会の目的に沿って理事会の決定により運用する。
付則
本細則は、令和2年4月1日から試行する。(試行期間5年)